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権利関係

2007年度 宅建士試験 問5

不法行為ふほうこういによる損害賠償そんがいばいしょうかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよび判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。
2不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。
3加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。
4不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。判例によれば、不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に、催告を要することなく当然に遅滞に陥るものとされています。したがって、加害者は不法行為の時から完済に至るまでの遅延損害金を支払う義務を負います。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。判例によれば、不法行為によって生じた慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表示していなくても、当然に相続の対象となります。精神的苦痛に対する賠償であっても、一身専属的な権利ではなく、通常の金銭債権と同様に扱われます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。共同不法行為者の責任は連帯債務とされますが、民法の改正により連帯債務の絶対的効力事由が限定されました。1人の債務者に対する履行の請求は、他の債務者に対してはその効力を生じないという「相対的効力」が原則です(民法441条)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者またはその法定代理人が「損害及び加害者を知った時」から3年間(人の生命・身体を害する場合は5年間)、または「不法行為の時」から20年間です(民法724条、724条の2)。「権利を行使することができる時から10年」とする一般債権の規定は適用されません。</p>

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