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土地・建物

2007年度 宅建士試験 問50

建築物けんちくぶつ構造こうぞうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
2建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。
3積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
4高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法施行令38条6項により、建築物の基礎に木ぐいを使用する場合、その木ぐいは「平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない」と規定されています。これは、木ぐいが乾燥と湿潤を繰り返すことで腐朽するのを防ぐための措置であり、防火地域内の仮設建築物であってもこの構造基準は適用されます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法施行令87条2項により、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧を「2分の1まで減らすことができる」と規定されています。したがって、一定程度まで減らすことができるとする本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法施行令86条6項により、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、垂直積雪量が1mを超える場合であっても、雪下ろしの実況に応じて「垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる」と規定されています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。高さが60mを超える建築物は、建築基準法20条1項1号に基づき、高度な構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受ける必要があります。しかし、この認定を受けた場合であっても、腐食や摩耗を防止するための「耐久性等関係規定(施行令36条2項等)」については適合させなければなりません。したがって、適合させる必要はないとする本肢は誤りです。</p>

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