2007年度 宅建士試験 問8
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには、後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
2元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。
3B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。
4Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>元本の確定前であれば、被担保債権の範囲や債務者の変更は、後順位抵当権者などの利害関係人の承諾を得ることなく行うことができます(民法398条の4第2項)。したがって、後順位抵当権者の承諾を得なければならないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>元本の確定前に、根抵当権者(B信用金庫)から被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができません(民法398条の7第1項)。根抵当権には元本確定前において「随伴性」が認められないため、債権譲渡通知を行っても根抵当権の行使は不可能です。したがって、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>根抵当権者は、確定した元本だけでなく、利息その他の定期金および債務不履行による損害賠償のすべてについて、一律に「極度額を限度」としてのみ根抵当権を行使できます(民法398条の3第1項)。普通の抵当権のような「最後の2年分」という制限はありませんが、極度額を超えて行使することはできないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>判例によれば、被担保債権の範囲を「信用金庫取引(または銀行取引)による債権」と定めた場合、債務者(A)が他人のために負った保証債務も、特段の事情がない限り、その範囲に含まれ根抵当権によって担保されるものとされています。したがって、本肢は正しいです。</p>
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