2008年度 宅建士試験 問1
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。成年被後見人が行った法律行為は、たとえその時に事理を弁識する能力(判断能力)があったとしても、原則として取り消すことができます(民法9条本文)。ただし、日常生活に必要不可欠な「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については、成年被後見人の自己決定権を尊重するため、取り消すことができないとされています(同条但書)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられ、婚姻可能年齢も男女ともに18歳となったため、制度としての「婚姻による成年擬制」は廃止されました。しかし、行為能力の文脈において、婚姻ができる年齢に達している者は既に成年者(18歳)であるため、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為を取り消すことはできません。また、旧規定の趣旨に照らしても、婚姻した未成年者は成年者とみなされるため、単独で有効に法律行為を行うことができました。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。補助開始の審判は、本人、配偶者、4親等内の親族等の請求によって行われますが、本人以外の者の請求により審判をするには、「本人の同意」がなければならないと規定されています(民法15条2項)。補助は後見や保佐に比べて制限が軽いため、本人の意思を最大限に尊重する仕組みとなっているからです。したがって、本人の同意がない場合に審判をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。制限行為能力者が、自分が行為能力者であることを相手方に信じさせるために「詐術(相手をだます手段)」を用いたときは、その行為を取り消すことができなくなります(民法21条)。これは、制限行為能力者の保護よりも、信じて取引をした相手方の保護と取引の安全を優先するためです。したがって、被保佐人が詐術を用いた場合は、たとえ保佐人の同意がない土地の売却であっても取り消せません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く