2008年度 宅建士試験 問11
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。
2 Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
3 AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
4 Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。
1Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。
2Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
3AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
4Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。判例(大判大15.2.16等)によれば、不法行為により被害者が即死した場合であっても、被害者本人に慰謝料請求権が発生し、それが相続人に相続されると解されています。したがって、「相続することはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法第720条第1項(正当防衛)によれば、「他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利……を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない」と規定されています。本肢は「不法行為責任を負わなければならない」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。民法第715条第3項(使用者責任)には、「前二項の規定は、使用者……から被用者に対する求償権の行使を妨げない」と規定されています。判例により、信義則上その額が制限されることはありますが、法律上「求償することもできない」わけではないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。判例(最判昭39.1.28)によれば、法人には人間のような精神的苦痛は認められないものの、名誉(社会的評価)が侵害された場合には「金銭評価が可能な無形の損害」が発生したものとして、民法第710条に基づき損害賠償を請求することができるとされています。</p>
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