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権利関係

2008年度 宅建士試験 問12

Aには、相続人となる子BとCがいる。Aは、Cに老後の面倒をみてもらっている ので、「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。この場合の遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。 2 Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。 3 Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。 4 Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。
1Bの遺留分を侵害するAの遺言は、その限度で当然に無効である。
2Bが、Aの死亡の前に、A及びCに対して直接、書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは、その意思表示は有効である。
3Aが死亡し、その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも、Bは遺留分に基づき減殺を請求することができる。
4Bは、遺留分に基づき減殺を請求できる限度において、減殺の請求に代えて、その目的の価額に相当する金銭による弁償を請求することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>遺留分を侵害する遺言であっても、当然に無効となるわけではありません。遺留分を侵害された相続人(本問ではB)が「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行わない限り、遺言の内容は有効なものとして取り扱われます。したがって、「その限度で当然に無効である」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>相続の開始前(被相続人Aの生存中)に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を受ける必要があります(民法第1049条1項)。たとえ書面を用いて被相続人や他の共同相続人に対して直接意思表示をしたとしても、家庭裁判所の許可がない限り、その放棄の意思表示は法的効力を生じません。したがって、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>遺留分侵害額請求権(旧:遺留分減殺請求権)は、被相続人の死亡および遺贈等の事実を知った時から一定期間内であれば行使可能です。遺言に基づき不動産の所有権移転登記が完了した後であっても、Bは遺留分に基づきCに対して金銭の支払いを請求することができます。登記の存在が遺留分権利者の権利行使を妨げることはないため、本肢が正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>現行の民法(2019年改正後)では、遺留分の権利行使は「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること」に一本化されました(民法第1046条1項)。そのため、目的物の返還を求める「減殺の請求」そのものが現在は存在せず、最初から金銭の支払いを請求することになります。また、旧法下においても、価額による弁償を認めるかどうかの選択権は原則として受遺者側にあったため、Bから当然に請求できるわけではありません。したがって、本肢は誤りです。</p>

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