2008年度 宅建士試験 問13
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。民法上の土地賃貸借(駐車場目的のAB間)の存続期間は、最長で50年とされており(民法604条1項)、60年と合意しても50年に短縮されます。一方、借地借家法が適用される土地賃貸借(建物所有目的のAC間)では、存続期間は「30年以上」と定められており(借地借家法3条)、上限の定めはありません。したがって、AC間で60年と合意すれば60年として有効になります。本肢はAB間とAC間の説明が逆になっています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。駐車場目的の賃貸借(AB間)においても、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が異議を述べないときは、従前の契約と同一条件で更新したものと「推定」されます(民法619条1項)。また、建物所有目的の賃貸借(AC間)においても、期間満了後に賃借人が使用を継続し、建物がある場合には、賃貸人が遅滞なく異議を述べない限り、契約を更新したものと「みなされる」ことがあります(借地借家法5条2項)。AB間について「更新したものと推定されることはない」とする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。駐車場目的の賃貸借(AB間)で期間の定めがない場合、各当事者は「いつでも」解約の申入れをすることができ、土地の場合は解約申入れから1年を経過することによって終了します(民法617条1項1号)。「1年が経過しなければ解約の申入れができない」わけではありません。一方、建物所有目的(AC間)で期間の定めがない場合、借地借家法により存続期間は自動的に30年となります(借地借家法3条)。したがって、30年が経過するまでは期間満了による終了を主張できませんが、AB間の説明が不適切です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は正解です。駐車場目的の賃貸借(AB間)は民法が適用され、賃借権を第三者に対抗するためには、原則として賃借権の登記(民法605条)が必要です。書面で契約しても登記がなければDに対抗できません。一方、建物所有目的の賃貸借(AC間)は借地借家法が適用され、借地権の登記がなくても、借地上の建物に借地人名義の登記(保存登記等)があれば、第三者に対抗できます(借地借家法10条1項)。また、土地賃貸借契約自体は口頭でも有効に成立するため、この説明は正しいです。</p>
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