2008年度 宅建士試験 問15
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
2 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続・きを経ないで開くことができる。
3 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
4 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
1管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
2集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続・きを経ないで開くことができる。
3区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
4規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。区分所有法第34条第2項により、管理者は「少なくとも毎年1回」集会を招集しなければなりません。本肢の「毎年2回」という記述は誤りです。なお、後半の区分所有者の5分の1以上による招集請求に関する記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。区分所有法第36条により、招集の手続を経ずに集会を開催するには、区分所有者「全員」の同意が必要です。本肢のように「4分の3以上の多数の同意」では、招集手続を省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解。区分所有法第25条第1項により、「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる」と規定されています。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。区分所有法第33条第1項により、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者またはその代理人で「集会の決議」で定めるものが規約を保管しなければなりません。本肢にある「理事会」の決議で定めるという規定は法律上存在しないため、誤りです。</p>
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