2008年度 宅建士試験 問16
不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合に・は、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2 仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
3 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異な る土地の合筆の登記は、申請することができない。
4 二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異な る土地の合筆の登記は、申請することができない。
1所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合に・は、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
2仮登記の登記義務者の承諾がある場合であっても、仮登記権利者は単独で当該仮登記の申請をすることができない。
3二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異な る土地の合筆の登記は、申請することができない。
4二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異な る土地の合筆の登記は、申請することができない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。不動産登記法第109条第1項により、所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾があるときに限り申請することができます。本登記がなされると、登記官は職権で当該第三者の権利に関する登記を抹消することになるため(同条2項)、不利益を被る第三者の承諾が必要とされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤った記述です。不動産登記法第107条第1項により、仮登記は「仮登記の登記義務者の承諾があるとき」または「仮登記を命ずる処分があるとき」は、登記権利者が単独で申請することができます。本肢は「単独で申請することができない」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい記述です。不動産登記法第41条第4号により、「表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記」はすることができないと定められています。たとえ所有者が同一人物の組み合わせであっても、その持分が異なる場合は、合筆後の権利関係が錯綜するのを防ぐため、合筆は認められません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。不動産登記法第41条第2号により、「地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記」はすることができないと定められています。たとえ所有者が同一であっても、土地の物理的状況や行政区画の管理上、地目が異なる土地を一つにまとめることは認められません。</p>
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