2008年度 宅建士試験 問17
国土利用計画法第23条に基づく都道府県知事への届出(以下この間において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業 者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
2 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購 入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届 出を行わなければならない。
3 個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購 入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届 出を行わなければならない。
4 個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、 Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
1宅地建物取引業者Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地について、宅地建物取引業 者Bが購入する契約を締結した場合、Bは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
2甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購 入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届 出を行わなければならない。
3個人Dが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Eが購 入する契約を締結した場合、Eは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届 出を行わなければならない。
4個人Fが所有する都市計画区域外の30,000㎡の土地について、その子Gが相続した場合、 Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。市街化区域において事後届出が必要となる面積要件は「2,000㎡以上」です。本肢の土地は1,500㎡であり、面積要件を満たさないため、買主Bは事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法第23条第2項第1号イ)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。売買の当事者の一方または双方が「国、地方公共団体、その他政令で定める法人(本肢では甲市)」である場合には、面積の規模にかかわらず、事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法第23条第2項第3号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。市街化調整区域において事後届出が必要となる面積要件は「5,000㎡以上」です。本肢は6,000㎡の土地売買契約であり面積要件を満たします。この場合、権利取得者である買主Eは、契約を締結した日から起算して2週間以内に、知事(市町村長経由)に事後届出を行わなければなりません(国土利用計画法第23条第1項、同条第2項第1号ロ)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事後届出の対象となるのは、売買、交換、地上権・賃借権の設定等といった「対価を伴う契約」による権利移転です。「相続」は対価を伴う契約ではないため、土地の面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません(国土利用計画法第23条第1項)。</p>
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