2008年度 宅建士試験 問18
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(指定都市等の区域内では当該指定都市等の長)の「許可」を受けなければなりません(都市計画法第53条1項)。本肢は「届け出なければならない」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都市計画事業の認可の告示があった後は、事業地内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等を行おうとする者は、都道府県知事等の「許可」を受けなければなりません(都市計画法第65条1項)。「施行者の同意」を得ることで許可なく行為ができるわけではないため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。都市計画事業の認可の告示があった後、当該事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡しようとする日の30日前までに、譲渡価格や相手方等を「施行者に届け出なければならない」とされています(都市計画法第67条1項)。本肢のように「譲渡の後速やかに届け出る(事後届出)」とする点は、事前の制限を定めた法の規定に反するため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、建築物の建築等の届出があった場合、市町村長は、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、設計の変更その他の必要な措置をとることを「勧告」することができます(都市計画法第58条の2第3項)。</p>
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