宅建合格ナビ2026
権利関係

2008年度 宅建士試験 問2

所有権しょゆうけんがAからBに移転いてんしているむね登記とうきされている甲土地こうとち売買契約ばいばいけいやくかんする つぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きてい及び判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAで あって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることを Cに対して主張できる。
2DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮 装の売買契約に基づくものであった場合、DがAB間の売買契約が仮装であることを知らず、 知らないことに無過失であっても、Dが所有権移転登記を備えていなければ、Aは所有者で あることをDに対して主張できる。
3EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行 を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかか わらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
4FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由 にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたときに限り、Aは所 有者であることをFに対して主張できる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産の登記には「公信力」が認められていません。たとえBが自分名義の登記を信じてCに土地を売却し、Cが登記を備えたとしても、Bが書類を偽造して無断で登記を移した「無権利者」である以上、Cは所有権を取得できません。したがって、真の所有者であるAは、登記を備えたCに対しても、自身が所有者であることを主張できます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第94条第2項により、相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)の無効は、善意の第三者に対抗することができません。判例によれば、この「第三者」が保護されるためには、善意(過失の有無を問わない。本肢は無過失なのでなおさら保護される)であれば足り、登記を備えている必要はありません。したがって、善意のDに対して、Aは所有者であることを主張できません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。契約解除によって復帰した物権変動と、解除後に現れた第三者との関係は、民法第177条の対抗関係(二重譲渡と同様の関係)に立つというのが判例の立場です。つまり、解除したAと解除後にBから買い受けたEは、先に登記を備えた方が優先されます。本肢は「登記をしたか否かにかかわらず」としている点、および「主張できる」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。強迫による意思表示の取消し(民法第96条第1項)は、詐欺の場合(同条第3項)と異なり、取消し前の第三者が善意無過失であっても、その第三者に対して取消しの効果を対抗できます。したがって、FがBによる強迫を知っていたかどうかにかかわらず、AはAB間の売買契約を取り消し、Fに対して所有者であることを主張できます。「Fが強迫を知っていたときに限り」という制限があるため誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く