2008年度 宅建士試験 問2
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産の登記には「公信力」が認められていません。たとえBが自分名義の登記を信じてCに土地を売却し、Cが登記を備えたとしても、Bが書類を偽造して無断で登記を移した「無権利者」である以上、Cは所有権を取得できません。したがって、真の所有者であるAは、登記を備えたCに対しても、自身が所有者であることを主張できます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第94条第2項により、相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)の無効は、善意の第三者に対抗することができません。判例によれば、この「第三者」が保護されるためには、善意(過失の有無を問わない。本肢は無過失なのでなおさら保護される)であれば足り、登記を備えている必要はありません。したがって、善意のDに対して、Aは所有者であることを主張できません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。契約解除によって復帰した物権変動と、解除後に現れた第三者との関係は、民法第177条の対抗関係(二重譲渡と同様の関係)に立つというのが判例の立場です。つまり、解除したAと解除後にBから買い受けたEは、先に登記を備えた方が優先されます。本肢は「登記をしたか否かにかかわらず」としている点、および「主張できる」としている点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。強迫による意思表示の取消し(民法第96条第1項)は、詐欺の場合(同条第3項)と異なり、取消し前の第三者が善意無過失であっても、その第三者に対して取消しの効果を対抗できます。したがって、FがBによる強迫を知っていたかどうかにかかわらず、AはAB間の売買契約を取り消し、Fに対して所有者であることを主張できます。「Fが強迫を知っていたときに限り」という制限があるため誤りです。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く