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法令上の制限

2008年度 宅建士試験 問20

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」と いう。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」とい う。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1 建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率 による制限は適用されない。 2 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m 以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接す る場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、 当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 3 容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面 積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。 4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物 で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、 当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。
1建ぺい率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率 による制限は適用されない。
2建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m 以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接す る場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、 当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
3容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面 積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
4隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物 で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、 当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第53条第6項第1号により、指定建ぺい率が80%とされている地域(商業地域など)において、かつ「防火地域内にある耐火建築物等」に該当する場合、建ぺい率の制限は適用されません(100%となります)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第52条第9項の規定(特定道路による緩和)に関する記述です。敷地の前面道路が幅員6m以上12m未満であり、かつ幅員15m以上の特定道路に70m以内で接続している場合、容積率の計算に用いる前面道路の幅員に、特定道路からの距離に応じた数値を加算(割増し)することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第52条第6項により、共同住宅の共用の廊下、階段、エレベーターホールの床面積は、容積率の算定基礎となる延べ面積には「すべて」算入されません。本肢の「3分の1を限度として」という制限は、住宅の地階部分の容積率緩和(同法52条3項)などの規定と混同しており、共用階段等については面積制限なく不算入となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第53条第4項の規定です。壁面線が指定され、その壁面線を越えない建築物について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合、その許可の範囲内で建ぺい率が緩和されます。</p>

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