2008年度 宅建士試験 問21
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第48条および別表第二の規定により、床面積の合計が10,000㎡を超える店舗等の大規模集客施設は、準工業地域では建築が可能ですが、工業地域では建築することができません。したがって、20,000㎡の店舗は準工業地域では建てられますが、工業地域では建てられないとする本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築基準法第48条第5項および別表第二(ほ)項二号の規定により、第一種住居地域内においてカラオケボックス(麻雀屋、パチンコ屋等と同様の遊戯施設)を建築する場合、その用途に供する部分の床面積の合計は50㎡以下でなければなりません。したがって、500㎡のカラオケボックスを建築することはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。建築基準法第91条により、敷地が複数の用途地域にわたる場合の「用途制限」については過半の属する地域の規定が適用されますが、法第56条の「高さ制限(斜線制限)」については、建物の各部分が所在する地域ごとの規定が適用されます。第一種中高層住居専用地域内にある建物部分には北側高さ制限が適用されるため、「適用されない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。火葬場等の特殊建築物を新築する場合、原則として都市計画において敷地の位置が決定されている必要があります(法51条)。しかし、それとは別に法48条の「用途制限」も受けます。火葬場は第一種中高層住居専用地域で建築できるもの(別表第二(は)項)に含まれていないため、都市計画で位置が決定されていても、特定行政庁の許可(法48条3項但書き)がない限り新築することはできません。</p>
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