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法令上の制限

2008年度 宅建士試験 問22

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このといにおける都道府県知事とどうふけんちじとは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくし特例市とくれいしにあってはそ のちょうをいうものとする。
1宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29 条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
3都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅 地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度に おいて、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
4都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当 数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造 成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとること を勧告することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地以外の土地を宅地に転用するために行われる、高さ2mを超える(本肢では3m)がけを生ずる切土は「宅地造成」に該当し、原則として工事着手前に都道府県知事の許可が必要です(法12条1項)。ただし、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けた場合には、本法の許可を受けたものとみなされるため(法15条2項)、改めて本法の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁の除却工事を行おうとする者は、原則としてその工事に着手する日の「21日前まで」に、都道府県知事に届け出なければなりません(法21条2項)。本肢の「工事に着手する日の前日まで」という記述が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都道府県知事またはその命じた者、委任した者は、宅地造成等工事規制区域等の指定のために基礎調査(測量や調査)を行う必要がある場合、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます(法7条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地において、災害防止のため必要があると認める場合、その造成宅地の「所有者、管理者または占有者」に対し、擁壁の設置等の措置をとるよう勧告することができます(法45条2項)。所有者だけでなく、実際に管理・占有している者も対象となります。</p>

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