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2008年度 宅建士試験 問23

土地とち区画整理法くかくせいりほうにおける仮換地かりかんち指定していかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地 を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
2土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるとき は、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。
3仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益 することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮 換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収 益をすることができる。
4仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなく なった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のな くなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理審議会は、施行者が「都道府県や市町村等の公的施行者」である場合に設置される機関です。施行者が「土地区画整理組合」である場合、土地区画整理審議会の意見を聴く必要はありません。組合施行の場合、仮換地の指定には総会(または総代会)の同意等が必要となります(土地区画整理法第98条第4項、第56条等)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第102条第1項により、施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、清算金の徴収または交付の方法に準じて、仮に算出した「仮清算金」を徴収し、または交付することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第99条第1項に基づき、仮換地が指定された場合、従前の宅地の権利者は、効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同じ内容の使用または収益をすることができます。また、この期間中、従前の宅地については使用・収益をすることができなくなります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地区画整理法第100条の2に基づき、仮換地の指定などの処分により、使用し、または収益することができる者のなくなった従前の宅地は、その時から換地処分の公告がある日まで、施行者が管理するものとされています。これにより、施行者は工事等を円滑に進めることが可能となります。</p>

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