宅建合格ナビ2026

2008年度 宅建士試験 問24

農地法のうちほう(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場 にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
2建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置 場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
3市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、 法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
4市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第 1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。農地法における「農地」に該当するかどうかは、土地登記簿上の地目ではなく、実際の状態(現況)によって客観的に判断されます。本肢の土地は現況が農地であるため、たとえ登記簿上の地目が原野であっても農地法の適用を受けます。したがって、市街化調整区域内の農地を駐車場(農地以外のもの)にするために取得(権利移動)する場合には、原則として農地法第5条第1項の許可を受ける必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。農地を資材置場など農地以外の目的に供するために借りる(賃借権や使用貸借による権利の設定)場合は、農地法第5条第1項の許可が必要です。この転用が「一時的」なものであり、将来「農地に復元して返還する」という条件が付いていたとしても、許可を要することに変わりはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。市街化調整区域内の農地を宅地に転用(自己転用)する場合、原則として農地法第4条第1項に基づき都道府県知事等(都道府県知事または指定市町村の長)の許可を受ける必要があります。「あらかじめ農業委員会へ届出をすれば許可不要」となるのは、市街化区域内の農地を転用する場合の特例(法4条1項8号)であり、市街化調整区域には適用されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。市街化区域内にある農地を転用目的で取得(権利移動)する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はありません(法5条1項7号)。本肢は「許可を受ける必要がある」としている点が誤りです。なお、4ヘクタール以下という面積要件に関わらず、市街化区域内の特例により届出で足ります。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く