2008年度 宅建士試験 問26
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>譲渡所得の長期・短期の区分について、土地・建物などの分離課税の対象となる資産は「譲渡した年の1月1日」時点の所有期間で判定しますが、機械やゴルフ会員権などの「総合課税」の対象となる資産については、譲渡の日において「取得の日から譲渡の日までの実際の所有期間」が5年を超えているか否かで判定します。したがって、「1月1日において所有期間が5年を超えているか否かで判定する」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>所得税法第38条第1項において、資産の取得費は「その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額」と規定されています。取得後に支出した設備費や改良費も取得費に含まれるため、「設備費、改良費の額は含まれない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>総合課税の譲渡所得の特別控除(最高50万円)は、譲渡益のうち「まず短期譲渡所得」に該当する部分から控除し、それでも控除しきれない金額がある場合に「長期譲渡所得」から控除します。本肢は「まず長期譲渡...から控除し、なお控除しきれない...を短期譲渡...から控除する」と順序が逆になっているため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>個人に対して時価の2分の1に満たない低い対価で資産を譲渡(低額譲渡)し、その結果として損失が生じた場合、その損失の金額は譲渡所得の金額の計算上「なかったもの」とみなされます。これは、意図的に低い価格で売却することで損失を創出し、税負担を不当に軽減させることを防ぐための規定です。したがって、本肢は正しい記述です。</p>
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