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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問27

印紙税いんしぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃 借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課 税されない。
2土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合に は、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の代理 人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
3当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更す るために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円と する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税 されない。
4国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同 で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A 社が保存する契約書には印紙税は課税されない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。敷金の領収証は、金銭の受領事実を証明する「金銭の受取書」(第17号文書)に該当します。第17号文書は、記載金額が5万円以上の場合は印紙税が課税されます。本肢のように「全額返還する」旨の記載があったとしても、金銭を受け取った事実に変わりはないため、印紙税は課税されます。なお、営業に関しない受取書は非課税となりますが、建物の賃貸借契約に伴う受取書は原則として課税対象です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。印紙の消印は、文書の作成者が、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消さなければなりません(印紙税法第8条2項)。この消印は、作成者本人だけでなく、その「代理人、使用人その他の従業者」の印章または署名で行っても、消印としての効力を有します。したがって、代理人や従業者の署名であっても消印をしたことになります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。既に作成された契約書の契約金額を「減額」する変更契約書は、記載金額のない第1号文書(土地の譲渡に関する契約書)として印紙税が課税されます(印紙税法基本通達第29条等)。「契約金額を減額するものだから課税されない」ということはなく、記載金額のない文書としての税額(200円)が課税されるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。国等(国、地方公共団体等)と国等以外の者(民間企業等)が共同して作成した文書について、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなされ課税されますが、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなされます(印紙税法第4条5項)。国等が作成した文書は非課税となるため(印紙税法第5条2号)、株式会社A社(国等以外の者)が保存する契約書には印紙税は課税されません。</p>

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