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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問28

固定資産税こていしさんぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用 者 を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができ る。
2市町村長は、一筆ごとの土地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、財政 上その他特別の必要があるとして市町村の条例で定める場合を除き、30万円に満たない場 合には、固定資産税を課することができない。
3固定資産税の課税標準は、原則として固定資産の価格であるが、この価格とは「適正な時 価」をいうものとされており、固定資産の価格の具体的な求め方については、都道府県知事 が告示した固定資産評価基準に定められている。
4市町村長は、毎年3月31日までに固定資産課税台帳を作成し、毎年4月1日から4月20 日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、納税義務者の縦覧 に供しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。地方税法第343条第4項及び第5項の規定により、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災等によって不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができます。これは、本来の納税義務者が不明な場合でも、現実にその資産を使用し収益を得ている者に納税義務を負わせるための規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。固定資産税には「免税点」が設けられており、同一の市町村(東京都の特別区内では都)の区域内において、同一の者が所有する土地の課税標準額の「合計」が30万円に満たない場合には課税されません。本肢のように「一筆ごと」の額で判断するわけではないため誤りです(家屋は20万円、償却資産は150万円が免税点です)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。固定資産税の課税標準となる価格の具体的な求め方を定めた「固定資産評価基準」を告示するのは「総務大臣」です。本肢のように「都道府県知事」ではありません。なお、この基準に基づいて市町村長が価格を決定します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。納税義務者が自己の資産の価格と他人の資産の価格を比較できる制度は「縦覧」ですが、その対象となるのは「土地価格等縦覧帳簿」および「家屋価格等縦覧帳簿」です。本肢にある「固定資産課税台帳」は、納税義務者等が自己の資産を確認するための「閲覧」の対象となるものであり、制度と対象の組み合わせが誤っています。</p>

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