宅建合格ナビ2026
宅建業法

2008年度 宅建士試験 問29

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいもの はどれか。
1不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別 され、鑑定評価に当たっては、原則として案件に応じてこれらの手法のうち少なくとも二つ を選択して適用すべきこととされている。
2土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比べ、公共施設等の 整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、地域要因の 変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算できる。
3特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評 価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を 適正に表示する価格をいう。
4収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和 を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であることから、賃貸用不動産の価 格を求める場合に有効であり、自用の住宅地には適用すべきでない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産鑑定評価基準では、鑑定評価の三手法(原価法、取引事例比較法、収益還元法)について、「鑑定評価に当たっては、原則としてこれらの三手法を併用すべきである」と規定されています。本肢のように「少なくとも二つを選択して適用すべき」とする点は、原則として可能な限りすべての手法を適用しようとする基準の考え方に反するため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不動産鑑定評価基準(手法の適用:原価法)において、土地の再調達原価を求める際、宅地造成直後と価格時点とを比較して、公共施設等の整備等により環境が変化し、価格水準に影響を与えていると認められる場合には、その地域要因の変化の程度に応じた増加額を「熟成度」として加算できるとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。本肢の説明は「特定価格」の定義です。「特殊価格」とは、文化財や宗教建築物など「市場性を有しない不動産」について、その保存等の実態に応じた経済価値を表示する価格をいいます。市場性を有する不動産について社会的要請を背景に正常価格の条件を満たさない評価を行うものは「特定価格」です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。収益還元法は、対象不動産が将来生み出すと期待される純収益を還元して価格を求める手法であり、賃貸用不動産だけでなく、自用の住宅地であっても賃貸に供することを想定することで適用が可能です。不動産鑑定評価基準において、収益還元法は「自用の不動産といえども、賃貸に供することを想定することにより適用すべきである」とされており、適用を否定する本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く