2008年度 宅建士試験 問3
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法108条1項により、代理人が自ら買主となる「自己契約」は、原則として代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされます。たとえ代理権を証する書面があったとしても、本人のあらかじめの許諾があるか、または債務の履行である場合を除き、売買契約は当然には有効とならず、Aが所有権を当然に取得することはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法108条1項により、同一人物が売主と買主双方の代理人となる「双方代理」は、原則として代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)とみなされます。本人のあらかじめの許諾がない限り、この売買契約は本人に対して効力を生じないため、Cが当然に所有権を取得することはありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例(最判昭40.4.18)によれば、無権代理人が本人を単独相続した場合、その無権代理行為は当然に有効となります。無権代理人は相続により本人の追認拒絶権を承継しますが、自ら契約を締結しておきながら本人の立場からそれを拒絶することは信義則上許されないためです。したがって、相手方Dは当然に所有権を取得します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。判例(最判昭37.4.20)によれば、本人が無権代理人を単独相続したとしても、その無権代理行為が当然に有効になるわけではありません。本人は相続によって無権代理人の責任(民法117条)を承継しますが、それとは別に本人自身の地位において追認を拒絶する権利も保持しているためです。したがって、Eが当然に所有権を取得することはありません。</p>
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