2008年度 宅建士試験 問30
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引士の登録は、受験した試験地の都道府県知事に対して行わなければなりません(宅地建物取引業法第18条第1項)。本肢のXは甲県で行われた試験に合格しているため、転居先が乙県であっても、登録の申請先は甲県知事となります。したがって、乙県知事に申請したとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証(主任者証)の交付の申請があったときは、移転後の知事から新たな証が交付されますが、その際、従前の知事が交付していた証はその効力を失います(宅地建物取引業法第22条の2第4項)。効力を失った古い証を用いて事務を行うことはできないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>二以上の都道府県に事務所を設置していた大臣免許の業者が、事務所を廃止して一の都道府県のみに事務所を有することとなった場合、引き続き宅地建物取引業を営もうとするときは、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事へ免許換えの申請をしなければなりません(宅地建物取引業法第7条第1項第1号)。本肢の手続きはこれに合致しており、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>一の都道府県の知事免許を受けている者が、その都道府県内の事務所を廃止し、他の一の都道府県内に新たに事務所を設置して引き続き業を営もうとする場合は、移転先の知事に対して免許換えの申請を行います(宅地建物取引業法第7条第1項第2号)。免許換えは事業を継続するための手続きであるため、従前の知事に対して「廃業の届出」を行う必要はありません。したがって、本肢は誤りです。</p>
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