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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問31

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
2宅地建物取引業者B社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
3免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
4免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。道路交通法違反であっても「懲役刑」に処せられた場合は、禁錮以上の刑に処せられた者として免許の欠格事由に該当します(宅地建物取引業法第5条1項4号)。法人の役員がこの欠格事由に該当する場合、免許権者はその法人の免許を取り消さなければならないため(同法第66条1項3号)、「取り消されることはない」とする本肢は間違いです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条1項1号では「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を免許の欠格事由としています。既に復権を得ている者は、法的な制限が消滅しているため欠格事由に該当しません。したがって、復権を得ている者が役員に就任してもB社の免許が取り消されることはありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。刑法第206条(現場助勢)の罪を含む特定の罪において欠格事由となるのは「罰金以上の刑」に処せられた場合です(宅地建物取引業法第5条1項6号)。「科料」は罰金よりも軽い刑罰であり、どのような罪であっても免許の欠格事由には含まれません。したがって、C社は刑の執行終了後5年を待たずに免許を受けることができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。禁錮以上の刑(懲役を含む)に処せられた場合、原則として刑の執行が終わってから5年を経過しなければ免許を受けられません。しかし、執行猶予期間が無事に満了したときは、刑の言渡し自体が効力を失います(刑法27条)。刑の言渡しが効力を失えば、満了の日から直ちに欠格事由ではなくなるため、5年を待つ必要はありません。</p>

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