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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問32

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。
2宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
3宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときに取引態様の別を明示していれば、注文を受けたときに改めて取引態様の別を明らかにする必要はない。
4宅地建物取引業者は、販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第12条第2項により、免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む目的をもって広告をしてはならないと規定されています。たとえ「免許申請中」である旨を表示したとしても、実際に免許を受けるまでは広告をすることは一切禁止されています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。未完成の宅地や建物に関する広告は、開発許可や建築確認などの「許可等の処分があった後」でなければ行うことができません(宅地建物取引業法第33条)。本肢のように許可等の「申請をした後」という段階では、まだ広告をすることは認められません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業者は、広告をするときに取引態様の別を明示しなければならない(宅地建物取引業法第34条第1項)だけでなく、注文を受けたときにも改めて遅滞なく、取引態様の別を明らかにしなければなりません(同条第2項)。広告時に明示していることを理由に、注文時の明示を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)に違反して、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示をした場合、業務停止処分等の監督処分の対象となるほか、罰則として6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられることがあります(同法第81条第1号)。</p>

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