2008年度 宅建士試験 問33
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。
2宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。
3甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
4取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。禁錮以上の刑に処せられたことは登録の欠格事由(法第18条1項4号)に該当し、登録が消除されますが、再登録が可能となるのは「登録の消除の日から5年」ではなく、「刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年」を経過したときです。免許取消しに伴う登録消除の場合と混同しないよう注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。法第18条第1項によれば、登録を受けるための実務経験と同等以上の能力を有すると認める権限を持つのは「都道府県知事」ではなく「国土交通大臣」です。具体的には、国土交通大臣が指定する「登録実務講習」を修了した者がこれに該当します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引士(旧:取引主任者)は、登録事項である「住所」に変更があったときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(法第20条)。また、宅建士証(旧:主任者証)の記載事項に変更が生じたときは、その書換え交付を申請する必要があります(法第22条の2第3項、施行規則第14条の13)。これらは登録を受けている都道府県知事に対して行います。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。宅地建物取引士が成年被後見人(現在は「心身の故障により業務を適正に行うことができない者」として各個判断)に該当することとなった場合の届出義務者は、本人ではなく「その成年後見人」です(法第21条1号)。本人が届け出なければならないのは、自ら事務を廃止した場合などに限られます。</p>
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