2008年度 宅建士試験 問34
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>事務所を新設したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額(支店の場合は500万円)を供託する必要がありますが(法26条1項、法25条1項)、供託しただけで事業を開始することはできません。供託した後にその旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければならず、この「届出」をした後でなければ事業を開始してはならないと規定されています(法26条2項で準用する法25条4項・5項)。したがって、供託すれば直ちに事業を開始できるとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、保管替えを請求できるのは、営業保証金を「金銭のみ」で供託している場合に限られます(法29条1項)。本問のように、国債証券(有価証券)と金銭を併せて供託している場合には、金銭の部分のみであっても保管替えを請求することはできません。この場合、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を新たに供託(二重供託)する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>有価証券を営業保証金に充てる際の評価額は、国債証券は額面金額の100%ですが、地方債証券は額面金額の90%と定められています(法25条3項、施行規則7条)。したがって、額面金額1,000万円の国債証券(評価額1,000万円)を、額面金額1,000万円の地方債証券(評価額900万円)に変換しようとすると、評価額が100万円不足することになり、そのまま変換することはできません。よって本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>還付が行われたことによって営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合、宅建業者は免許権者(甲県知事)から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(法28条1項)。この義務に違反した場合は、業務停止処分や、情状が重い場合には免許取消処分を受けることがあります。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>
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