2008年度 宅建士試験 問36
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は「ア」が含まれるため不正解です。ア(重要事項の説明を宅地建物取引士ではない従業者に行わせること)は、宅建業法第35条第1項に違反します。同条では、重要事項の説明は必ず「宅地建物取引士」をして行わせなければならないと規定されており、信託の受益権の販売であってもこの原則は変わりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は「イ」と「ウ」の組み合わせであり、いずれも宅建業法に違反しないため正解です。イ(宅建業法第35条の2に基づく供託所等の説明を、宅建士ではない者が行うこと)について、同条は「宅建士をして説明させること」までは求めていないため、従業者による説明でも違反となりません。また、ウ(相手方が宅建業者である場合に、書面を交付し口頭での説明を省略すること)は、宅建業法第35条第6項により認められた適法な行為です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は「エ」が含まれるため不正解です。エ(重要事項説明書面への宅建士の記名を省略すること等)は、宅建業法第35条第1項または第5項に違反します。たとえ相手方が宅建業者であり口頭での説明が免除される場合であっても、交付する35条書面には宅建士の記名が必要不可欠であり、これを省略することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は「エ」が含まれるため不正解です。ウは宅建業法第35条第6項(業者間取引の簡略化)に基づき適法ですが、エが宅建業法第35条の規定(書面への記名義務等)に違反するため、正しい組み合わせとはなりません。</p>
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