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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問37

宅地建物取引業者Aが、マンションの分譲に際して行う宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めが ある場合、Aは、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければ ならない。
2建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の 段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。。
3当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがあ る場合、Aは、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する 必要はない。
4当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規 約の定めがある場合、Aは、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を 説明しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。区分所有建物(マンション)の売買において、建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(専用使用権)の定めがある場合、宅地建物取引業法第35条第1項第6号および施行規則第16条の2第3号に基づき、その「内容」を説明しなければなりませんが、その「使用者の氏名及び住所」まで説明する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。区分所有建物に関する規約の内容については、規約がまだ制定されておらず「案」の段階であっても、その案の内容を説明しなければならないとされています(施行規則第16条の2各号)。規約の設定を待ってから説明する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。計画的な維持修繕のための費用の積立(修繕積立金)に関する規約の定めがある場合、その「案の内容」だけでなく、「既に積み立てられている額(既積立額)」についても説明しなければなりません(施行規則第16条の2第6号)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。建物の計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金等)を特定の者にのみ減免する旨の規約の定め(案を含む)がある場合は、その内容を説明しなければなりません(施行規則第16条の2第5号)。この説明義務は、買主自身が減免の対象者であるかどうかにかかわらず、全ての買主に対して生じます。</p>

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