2008年度 宅建士試験 問38
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅建業法第35条が規定する「重要事項の説明」は宅地建物取引士が義務として行わなければなりませんが、本肢にある「周辺環境について買主の判断に重要な影響を及ぼす事実」は、第47条第1号ニに規定される「重要な事項」に該当します。この事項についての事実の告知は、宅建業者としての義務(または禁止行為の回避)であり、宅地建物取引士以外の従業者が説明を行っても、宅建業法の規定には違反しません。むしろ、事実を告げないこと(不告知)が禁止されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。媒介報酬(手数料)は契約が成立した際に発生する成功報酬であり、本肢のように契約が成立しなかった場合には報酬を請求することができません。また、受領した預り金(申込証拠金等)は、契約が成立しなかった場合は遅滞なく全額を返還しなければならず、そこから報酬相当額を差し引く行為は、宅建業法施行規則第16条の11第2号(預り金の返還拒否の禁止)に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業法第47条第1号は、契約の締結の勧誘に際し、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について「不実のことを告げる行為」を禁止しています。たとえ従業者の「思い込み」であったとしても、根拠のない虚偽の事実を告げることは不実告知に該当します。また、この禁止規定は勧誘行為そのものを対象としているため、結果的に契約が締結されなかったとしても、その行為自体が法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅建業法第47条第3号は、「手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」を禁止しています。手付金の「後払い」を約束して契約を締結させることは、手元に資金がない買主に取引を促す「信用の供与」に該当し、不当な契約誘引として法に違反します。</p>
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