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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で 締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、い わゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものは どれか。
1買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受けの申込みをし、 その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずに契約を締結した。この場合、B は、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。
2買主Cは喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて 何も告げられずに契約を締結した。この場合、Cは、当該契約の締結をした日の10日後に おいては、契約の解除をすることができない。
3買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフにつ いて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後 においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。
4買主Eはホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフ について書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは、当該宅地の代金の80%を支 払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることがで きる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。買主が自ら申し出て「自宅」または「勤務先」で買受けの申込みや契約締結を行った場合、その場所は「事務所等」に含まれます(宅地建物取引業法第37条の2第1項、同法施行規則第16条の5第2号)。事務所等で申込みをした場合、クーリング・オフの適用対象外となるため、Bは本条に基づき契約を解除することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。喫茶店は「事務所等」以外の場所であるため、クーリング・オフが適用されます。クーリング・オフによる解除ができなくなるのは、その旨を「書面で告げられた日」から起算して8日を経過したときです(法第37条の2第1項第1号)。本肢では何も告げられていないため、8日の期間は進行しておらず、契約締結の10日後であっても、引渡しと代金全額支払いの両方が完了していない限り、解除が可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフによる契約の解除は、必ず「書面により」行う必要があります(法第37条の2第1項)。本肢の「書面を発しなくても解除をすることができる」とする点は、法の規定に反するため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。ホテルのロビーは「事務所等」以外の場所であり、クーリング・オフが適用されます。クーリング・オフができなくなる条件は、①書面で告げられた日から8日を経過したとき、または②物件の引渡しを受け「かつ」代金の全部を支払ったとき、のいずれかです(法第37条の2第1項各号)。本肢では代金の80%しか支払っていないため、②の条件を満たしません。したがって、書面で告げられた日から8日を経過するまでは解除が可能です。</p>

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