2008年度 宅建士試験 問39
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。買主が自ら申し出て「自宅」または「勤務先」で買受けの申込みや契約締結を行った場合、その場所は「事務所等」に含まれます(宅地建物取引業法第37条の2第1項、同法施行規則第16条の5第2号)。事務所等で申込みをした場合、クーリング・オフの適用対象外となるため、Bは本条に基づき契約を解除することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。喫茶店は「事務所等」以外の場所であるため、クーリング・オフが適用されます。クーリング・オフによる解除ができなくなるのは、その旨を「書面で告げられた日」から起算して8日を経過したときです(法第37条の2第1項第1号)。本肢では何も告げられていないため、8日の期間は進行しておらず、契約締結の10日後であっても、引渡しと代金全額支払いの両方が完了していない限り、解除が可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。クーリング・オフによる契約の解除は、必ず「書面により」行う必要があります(法第37条の2第1項)。本肢の「書面を発しなくても解除をすることができる」とする点は、法の規定に反するため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。ホテルのロビーは「事務所等」以外の場所であり、クーリング・オフが適用されます。クーリング・オフができなくなる条件は、①書面で告げられた日から8日を経過したとき、または②物件の引渡しを受け「かつ」代金の全部を支払ったとき、のいずれかです(法第37条の2第1項各号)。本肢では代金の80%しか支払っていないため、②の条件を満たしません。したがって、書面で告げられた日から8日を経過するまでは解除が可能です。</p>
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