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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関し て行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の 規定に違反するものはどれか。
1Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する 契約を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200万円を手付金と して受領した。
2Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売す る契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引 渡し前に700万円を手付金として受領した。
3Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約 を締結し、法第41条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500万円を手付金と して受領した。
4Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契 約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し 前に2,500万円を手付金として受領した。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は宅地建物取引業法第41条に適合しており、違反しません。建築工事完了前(未完成)の物件において、宅建業者が保全措置を講じずに受領できる手付金等の額は、「代金の5%以下」かつ「1,000万円以下」です。本件では代金5,000万円の5%である250万円以下であり、かつ1,000万円以下である200万円を受領しているため、保全措置を講じる義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は宅地建物取引業法第41条の2に違反するため、これが正解です。建築工事完了後(完成済)の物件において、宅建業者が保全措置を講じずに受領できる手付金等の額は、「代金の10%以下」かつ「1,000万円以下」に限られます。本件では代金5,000万円の10%は500万円であり、受領した700万円はこの上限を超えています。したがって、あらかじめ保全措置を講じなければ受領することはできず、本行為は同条に違反します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は宅地建物取引業法第39条および第41条に適合しており、違反しません。未完成物件で代金の5%(500万円)を超える手付金を受領する場合、保全措置を講じる必要がありますが、Aは適切に措置を講じています。また、受領した手付金1,500万円は、代金1億円の20%(2,000万円)以内であるため、手付金の額の制限(法39条1項)にも抵触しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は宅地建物取引業法第78条第2項により同法の制限が適用されないため、違反しません。宅建業者間の取引においては、法第39条(手付金の額の制限)や法第41条・41条の2(手付金等の保全措置)といった「自ら売主制限」の規定は適用されません。したがって、保全措置を講じずに代金の20%を超える手付金を受領しても、宅建業法違反にはなりません。</p>

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