2008年度 宅建士試験 問42
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結
や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に
国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。
2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者か
ら請求があったときは、閲覧に供しなければならない。
3宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、
従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
4宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければなら
ないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさ
せなくてもよい。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第50条第1項により、宅地建物取引業者は、事務所及び「事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所」ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。一団の戸建住宅の展示会(案内所等)は、売買契約の締結や申込みの受付を行わない場合であっても、この「業務を行う場所」に該当するため、標識の掲示義務があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第49条では、事務所ごとに「業務に関する帳簿」を備えることを義務付けていますが、取引関係者に対する閲覧義務までは規定していません。取引関係者からの請求があったときに閲覧に供しなければならないのは「従業者名簿」です(同法第48条第4項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第3項により、従業者名簿は「その事務所ごとに」備えなければならないと規定されています。主たる事務所に全事務所の分をまとめて備える必要はなく、それぞれの事務所が当該事務所に属する従業者の名簿を備える必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地建物取引業法第48条第1項により、宅地建物取引業者は「その業務に従事させる者」に従業者証明書を携帯させなければなりません。この「従業者」には、正社員だけでなく、非常勤の役員やアルバイト、一時的な事務補助者など、業務に従事するすべての者が含まれます。例外規定はありません。</p>
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