2008年度 宅建士試験 問43
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:居住用建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額は、原則として「借賃の0.5か月分(の1.1倍)」が上限です。例外として、依頼者の承諾を得ている場合には「借賃の1か月分(の1.1倍)」まで受領可能ですが、この承諾は「当該媒介の依頼を受けるまで」に得ていなければなりません。本肢のように「報酬請求時までに承諾を得ている」のでは遅すぎるため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:事業用建物(居住用以外)の貸借の媒介において、業者が受領できる報酬の合計額は「借賃の1か月分(の1.1倍)」以内である必要があります。居住用建物とは異なり、依頼者の一方から受ける報酬額について「0.5か月分以内」という原則の制限がないため、合計額が上限を超えない範囲であれば、依頼者の双方からどのような割合(例えば、貸主1.0:借主0.0など)で報酬を受けてもよいため、正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:居住用以外の建物の貸借で権利金(返還されないもの)の授受がある場合、権利金の額を売買代金とみなして報酬計算をすることができます。本肢の権利金315万円(税込5%と仮定)から消費税を除いた額は300万円です。これを売買代金とみなすと、報酬の上限額は「300万円 × 4% + 2万円 = 14万円」となり、これに消費税を加算すると14万7,000円(一方あたり)です。双方からの合計額は29万4,000円となり、30万円を受領することは報酬上限に抵触するため、誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:一方が「代理」、もう一方が「媒介」として関与する場合、関与した全ての宅地建物取引業者が受領できる報酬の合計額は、報酬告示で定める「代理の報酬の上限額(一方の媒介報酬上限の2倍)」を超えてはなりません。代金4,000万円の売買における媒介報酬の上限は132万3,000円(税込5%時)であり、代理の報酬上限(合計上限)は264万6,000円です。本肢ではAとBの合計が396万9,000円となり、上限である264万6,000円を超えてしまうため、誤りです。</p>
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