2008年度 宅建士試験 問44
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。弁済業務保証金から弁済を受けることができる額は、その社員が「保証協会の社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額」が限度となります(宅地建物取引業法第64条の8第1項)。本肢では分担金が300万円であることから、事務所数は9箇所(本店60万円+支店30万円×8)であることが分かります。これを営業保証金に換算すると「本店1,000万円+支店500万円×8=5,000万円」となるため、6,000万円を限度とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は誤りです。保証協会は、還付があったときは、当該社員に対し「還付充当金を保証協会に納付」すべきことを通知しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の10第1項)。還付充当金は保証協会に対して納めるものであり、社員が自ら「供託所に供託」するわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は正しいです。保証協会は、弁済業務保証金の還付等により、弁済業務保証金の準備に充てるため必要があると認めるときは、社員に対し特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨を通知できます。通知を受けた社員は、その日から1か月以内に納付しなければならず、この期間内に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失います(宅地建物取引業法第64条の12第5項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、引き続き宅地建物取引業を営もうとするときは、その地位を失った日から「1週間以内」に営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法第64条の15)。「2週間以内」ではないため誤りです。</p>
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