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宅建業法

2008年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、 宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由が あるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
2甲県知事は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すこと ができる。
3Aが宅地建物取引業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に 従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
4甲県知事は、Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しな ければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。宅地建物取引業法第65条第1項第4号の規定により、宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合において、その宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者(本問では甲県知事)は当該宅建業者に対して指示処分をすることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。宅地建物取引業法第67条第1項の規定によれば、事務所の所在地を確知できないときは、その旨を公告し、その公告の日から30日を経過しても申出がない場合に免許を取り消すことができます。本肢のように「直ちに」取り消すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。指示処分に従わない場合、宅地建物取引業法第66条第2項第3号に基づき、免許権者は免許を取り消すことが「できる」とされていますが、これは任意的な取消事由です。必ず取り消さなければならない(必要的取消事由)わけではありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです。宅地建物取引業法第70条第1項の規定により、公告しなければならないのは「業務停止処分」または「免許取消処分」をした場合です。比較的軽微な処分である「指示処分」については、公告する必要はありません。</p>

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