2008年度 宅建士試験 問5
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第424条第3項によれば、詐害行為取消権を行使するための債権は、その行為の「前の原因に基づいて生じたもの」であれば足りるとされており、履行期(弁済期)が到来している必要はありません。したがって、履行期が到来していなければ行使できないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。民法第424条第1項ただし書により、受益者(C)がその行為の時において債権者を害することを知らなかった(善意であった)ときは、取消権を行使することができません。債務者(B)に害意(債権者を害する意図)があったとしても、受益者が善意であれば取り消すことはできないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。民法第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)によれば、相当の対価を取得している売却であっても、①隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであり、②債務者が隠匿等の処分をする意思を有しており、③受益者がその意思を知っていたときは、取消権を行使できます。したがって、相当の対価を得ていれば行使できないとする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。詐害行為取消権は、債務者の責任財産(債権者が差し押さえられる財産)を回復させるための制度です。不動産の売却を取り消した場合、登記を債務者(B)名義に戻す(抹消登記またはBへの移転登記)ことは求められますが、債権者(A)が直接自分名義に所有権移転登記をするよう求めることは認められていません(大判昭45.12.22等)。</p>
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