2008年度 宅建士試験 問50
建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受
けなければならない。
2階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行
わなければならない。
3建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全
であることを確かめなければならない。
4高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受け
たプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第20条第1項第1号によれば、高さが60mを超える建築物については、政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして、国土交通大臣の認定を受けなければなりません。これは、超高層建築物には高度な解析が必要とされるためです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。木造建築物において構造計算が必要となるのは、原則として「階数が3以上」「延べ面積が500㎡超」「高さが13m超」「軒高が9m超」のいずれかに該当する場合です。本肢の「階数が2以上又は延べ面積が50㎡超」という基準は誤りであり、これらの規模の木造建築物であれば、必ずしも構造計算を行う義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法施行令第38条第2項によれば、建築物の基礎は、建築物に不同沈下等が生じないよう、原則として同一の建築物について異なる構造方法による基礎を併用してはなりません。ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合等には、例外として併用が認められています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第6条の3第1項によれば、高さ20m以下の鉄筋コンクリート造であっても、国土交通大臣の認定を受けたプログラム(大臣認定プログラム)を用いて構造計算を行った場合は、「特定構造計算基準」による確認が必要となり、構造計算適合性判定を受ける義務が生じます。</p>
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