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権利関係

2008年度 宅建士試験 問7

注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれ か。
1ある物を借り受けた者は、無償で借り受けた場合も、賃料を支払う約束で借り受けた場合 も、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
2委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者 の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
3商人のではない受寄者は、報酬を受けて寄託を受ける場合も、無報酬で寄託を受ける場合も、 自己の財産と同一の注意をもって寄託物を保管する義務を負う。
4相続人は、相続放棄前はもちろん、相続放棄をした場合も、放棄によって相続人となった 者が管理を始めるまでは、固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなけれ ばならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。特定物の引渡し(返還)を目的とする債務者は、その引渡しを完了するまで「善良な管理者の注意(善管注意義務)」をもって、その物を保存しなければなりません(民法400条)。この義務は、有償の賃貸借だけでなく、無償の使用貸借においても同様に適用されるため、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。委任契約の受任者は、委任の本旨に従い「善良な管理者の注意(善管注意義務)」をもって、委任事務を処理する義務を負います(民法644条)。この義務は、受任者が報酬を受けるかどうかにかかわらず発生するため、記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法659条によれば、無報酬の受寄者は「自己の財産に対するのと同一の注意」をもって寄託物を保管すれば足ります。しかし、報酬を受けて寄託を受ける場合は、特定物の保存に関する一般原則(民法400条)が適用され、より重い「善良な管理者の注意(善管注意義務)」を負うことになります。本肢は報酬の有無にかかわらず自己同一注意としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。相続人は、相続財産を「その固有財産におけるのと同一の注意」をもって管理しなければなりません(民法918条1項)。また、相続放棄をした者であっても、その放棄の時に相続財産を現に占有している場合は、次の相続人等に引き渡すまでの間、引き続き「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって保存する義務を負います(民法940条1項)。</p>

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