2009年度 宅建士試験 問1
民法第95条本文は、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
2表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
3意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
4意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。
正解:4
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(2009年)
肢4 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢4(結論は同じ)
2020-04-01 改正民法施行(令和2年4月1日)
何が変わった:民法95条の錯誤の法的効果が「無効」から「取消し」に変更された(旧§95本文「無効とする」→新§95①「取り消すことができる」)。あわせて動機の錯誤の要件が§95②に明文化(「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」)され、重過失の扱いも§95③に条文化された。
この問題への影響:正解肢は肢4(d)のまま不変。黙示的な表示でも動機が法律行為の基礎として要素になるという判例法理(最判昭45.3.26等)は、改正後§95②の解釈にそのまま引き継がれている。ただし問題文・全肢にある「無効」という用語は現行法では「取消し」と読み替えが必要。肢1(a)の「重大な過失があるときは主張できない」は現§95③、肢2(b)の「表意者のみが主張可」は現行法でも維持(取消権者=表意者原則・§120①)、肢3(c)の「明示的表示→要素」は現§95②に明文化。いずれも実質は変わらないが「無効/取消し」の用語差異に注意が必要。
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解説
正しい。民法第95条3項(改正前は同条ただし書)により、表意者に重大な過失があった場合には、原則として錯誤による取り消し(問題文の時点では無効)を主張することができません。これは、自ら不注意で勘違いをした者を保護するよりも、取引の相手方の信頼を保護すべきという趣旨に基づいています。
正しい。判例によれば、錯誤による意思表示の無効(取消し)の主張は、原則として表意者のみが行うことができるものです。表意者自身がその意思表示を有効と認め、無効を主張する意思がない場合には、原則として第三者から無効を主張することはできません。
正しい。いわゆる「動機の錯誤」については、その動機が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されている場合に限り、取り消す(無効とする)ことができます。表意者が動機を相手方に「明示的に表示」した場合は、当然に法律行為の内容(要素)となります(民法第95条2項)。
誤り。判例(最判昭45.3.26等)によれば、動機の表示は必ずしも「明示的」である必要はなく、「黙示的」な表示であっても足りるとされています。したがって、黙示的に表示されたにすぎない場合であっても、それが法律行為の要素となり得るため、「要素とならない」とする本肢は誤りです。
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