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権利関係

2009年度 宅建士試験 問1

民法みんぽうだい95じょう本文ほんぶんは、「意思表示いしひょうじは、法律行為ほうりつこうい要素ようそ錯誤さくごがあったときは、無効むこうとする。」とさだめている。これにかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1意思表示をなすに当たり、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
2表意者自身において、その意思表示に瑕疵を認めず、民法第95条に基づく意思表示の無効を主張する意思がない場合は、第三者がその意思表示の無効を主張することはできない。
3意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容とし、かつ、その旨を相手方に明示的に表示した場合は、法律行為の要素となる。
4意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としたが、その旨を相手方に黙示的に表示したにとどまる場合は、法律行為の要素とならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法第95条3項(改正前は同条ただし書)により、表意者に重大な過失があった場合には、原則として錯誤による取り消し(問題文の時点では無効)を主張することができません。これは、自ら不注意で勘違いをした者を保護するよりも、取引の相手方の信頼を保護すべきという趣旨に基づいています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。判例によれば、錯誤による意思表示の無効(取消し)の主張は、原則として表意者のみが行うことができるものです。表意者自身がその意思表示を有効と認め、無効を主張する意思がない場合には、原則として第三者から無効を主張することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。いわゆる「動機の錯誤」については、その動機が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されている場合に限り、取り消す(無効とする)ことができます。表意者が動機を相手方に「明示的に表示」した場合は、当然に法律行為の内容(要素)となります(民法第95条2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。判例(最判昭45.3.26等)によれば、動機の表示は必ずしも「明示的」である必要はなく、「黙示的」な表示であっても足りるとされています。したがって、黙示的に表示されたにすぎない場合であっても、それが法律行為の要素となり得るため、「要素とならない」とする本肢は誤りです。</p>

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