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権利関係

2009年度 宅建士試験 問10

Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1A所有の甲土地にAが気付かなかった瑕疵があり、その瑕疵については、Bも瑕疵であることに気付いておらず、かつ、気付かなかったことにつき過失がないような場合には、Aは瑕疵担保責任を負う必要はない。
2BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
3甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。
4A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払を拒むことができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。売主の契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)は無過失責任であり、売主が瑕疵(不適合)の存在を知らなくても責任を負う必要があります。本肢のように、売主Aが気付かず、かつ買主Bが善意無過失であったとしても、Aは責任を免れることはできません。なお、2020年の民法改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと整理されましたが、売主が過失の有無にかかわらず責任を負うという原則は変わりません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第557条第1項により、解約手付による解除ができるのは「相手方が契約の履行に着手するまで」です。本肢において、解除をしようとしているのは買主Bであり、その相手方である売主Aは履行に着手していません。たとえB自身が履行に着手していたとしても、相手方であるAが着手していない以上、Bは手付を放棄して契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。他人の所有物(権利)を売買する契約、いわゆる「他人物売買」も、民法上は有効に成立します(民法第561条)。この場合、売主はその権利を取得して買主に移転する義務を負うことになります。したがって、「契約は無効である」とする本肢は間違いです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第577条第1項によれば、買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができます。これは、後から抵当権が実行されて所有権を失うリスクがある買主を保護するための規定です。</p>

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