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権利関係

2009年度 宅建士試験 問11

現行げんこう借地借家法しゃくちしゃっかほう施行しこう設定せっていされた借地権しゃくちけんかんするつぎ記述きじゅつのうち、借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
3借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
4借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。当初の存続期間中に建物が滅失し、借地権者が設定者の承諾を得ずに残存期間を超えて存続すべき建物を築造した場合、借地権の期間延長の効果が生じないだけであり、借地権設定者はそれだけの理由で地上権の消滅請求や賃貸借の解約申入れをすることはできません。借地権設定者に解約申入れ等の権利が認められるのは、「契約の更新の後」に無断築造が行われた場合に限られます(借地借家法第8条2項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。借地権者が更新を請求した際、建物がある場合は原則として従前の条件で更新されたものとみなされますが、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、かつその異議に「正当な事由」があると認められる場合には、更新を拒絶することができます(借地借家法第5条1項、第6条)。「異議の理由にかかわりなく」更新されるわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地権者が建物の滅失を理由に地上権の放棄や解約の申入れをすることができるのは、「契約の更新の後」に建物が滅失した場合に限られます(借地借家法第8条1項)。当初の存続期間中に建物が滅失した場合には、この規定は適用されません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地契約を更新する場合、その期間は「最初の更新」では20年、「それ以降の更新」では10年と定められています(借地借家法第4条)。これより長い期間を定めることは可能ですが、これより短い期間を定めた場合は、借地権者に不利な特約として無効になり(同法第9条)、法定の期間(最初の更新なら20年)が適用されます。</p>

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