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権利関係

2009年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつ(以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)についてのつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議を行うことができない。
3建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
4他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。また、集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項(議題)を示して各区分所有者に発する必要があります。この期間は規約で「伸長」することができるとされており、本肢は法34条および35条1項の規定に概ね合致する正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。集会において決議すべき事項について、書面(または電磁的方法)による決議を行うためには、区分所有者「全員」の承諾を得る必要があります(区分所有法45条1項)。したがって、1人でも反対する者がいる場合には、集会を開催せずに書面のみで決議を進めることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建替え決議を目的とする集会を招集する場合の通知期間は、一般の集会よりも慎重を期すため、会日より少なくとも「2ヶ月前」に発しなければならないと定められています(区分所有法62条4項)。この期間は規約でさらに延ばす(伸長する)ことは可能ですが、短縮することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。公正証書によって単独で規約の設定ができるのは、「最初に」建物の専有部分の全部を所有する者(主に分譲業者など)に限られます(区分所有法32条)。本肢のように、後から他の区分所有者の権利を譲り受けて専有部分の全部を所有することになった者は、「最初に」全部を所有する者には該当しないため、公正証書による規約設定を行うことはできません。</p>

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