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権利関係

2009年度 宅建士試験 問14

不動産ふどうさん表示ひょうじかんする登記とうきについてのつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
2表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
3表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
4建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記法第37条第1項により、土地の地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならないと定められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産登記法第51条第1項において、申請義務(1月以内)が課されているのは、建物の所在、種類、構造、床面積といった「物理的現況」に関する変更(第44条第1項各号に掲げる事項)です。表題部所有者の氏名や住所の変更はこれらに含まれておらず、変更の登記を申請する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不動産登記法第47条第1項により、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならないと定められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産登記法第57条(土地の場合は第42条)により、建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならないと定められています。</p>

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