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法令上の制限

2009年度 宅建士試験 問15

国土利用計画法こくどりようけいかくほうだい23じょう都道府県知事とどうふけんちじへの届出とどけで(以下いかこのもんにおいて「事後届出じごとどけで」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者Aが都市計画区域外の10,000㎡の土地を時効取得した場合、Aは、その日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
2宅地建物取引業者Bが行った事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合、Bがその助言に従わないときは、当該知事は、その旨及び助言の内容を公表しなければならない。
3宅地建物取引業者Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
4宅地建物取引業者Eが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡を宅地建物取引業者Fに、9,000㎡を宅地建物取引業者Gに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。事後届出が必要なのは、売買や交換などの「土地売買等の契約」を締結した場合です。「時効取得」は契約による権利移転ではないため、面積にかかわらず事後届出を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。都道府県知事は、事後届出があった場合に「助言」をすることができます(国土利用計画法27条の2)が、助言に従わなかった場合の公表規定はありません。公表の対象となるのは、利用目的の変更「勧告」に従わなかった場合であり、かつ公表は「することができる(任意)」であって「しなければならない(義務)」ではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。市街化調整区域内の土地取引で事後届出が必要となる面積は「5,000㎡以上」です。本肢の土地は6,000㎡であり、この基準を超えています。また、売買の「予約」も事後届出の対象となる「土地売買等の契約」に含まれるため、権利取得者であるDは、予約締結の日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければなりません(法23条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画区域外における事後届出の基準面積は「10,000㎡以上」です。事後届出が必要かどうかの判断は「取得者(買い主)ごと」の面積で行います。本肢では、取得者Fは4,000㎡、Gは9,000㎡であり、いずれも10,000㎡未満であるため、FもGも事後届出を行う必要はありません。売り主Eの合計面積が10,000㎡を超えていても、買い主側の取得面積で判断します。</p>

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