2009年度 宅建士試験 問17
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。ゴルフコースは規模にかかわらず「第二種特定工作物」に該当します。区域区分の定められていない都市計画区域(非線引き区域)において、開発許可が必要な規模は原則として3,000㎡以上(地方により異なる場合があるが、政令では1,000㎡を下回ることはない)です。本肢の10,000㎡のゴルフコース建設を目的とした土地の区画形質の変更は「開発行為」に該当し、規模要件(3,000㎡以上)も満たすため、都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項1号、同施行令19条)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。市街化区域内における開発行為は、原則として1,000㎡未満であれば開発許可が不要とされています(都市計画法29条1項1号、同施行令19条1項)。しかし、この規模の基準は、都道府県(または指定都市等)が条例によって300㎡まで引き下げることが可能です。したがって、当該区域の条例で基準が300㎡以上と定められている場合には、700㎡の開発行為であっても知事の許可が必要となる場合があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の翌日において、原則としてその施設の存する「市町村」の管理に属するものとされています(都市計画法39条1項)。「開発許可を受けた者」が管理するわけではありません。ただし、他の法律に基づく管理者が別にいる場合や、協議により別の管理者を定めた場合はその管理者が管理することになります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物等以外の建築物を新築することはできません。ただし、例外として「都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき」は、予定建築物以外の建築物を新築することができます(都市計画法42条1項本文およびただし書)。</p>
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