2009年度 宅建士試験 問19
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。
2認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。
3商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。
4特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法第58条第1項により、高度地区内における建築物の高さは、「都市計画」において定められた内容に適合しなければなりません。本肢は「地方公共団体の条例において定められた内容」としている点が誤りです。宅建試験では「都市計画」か「条例」かという主体や根拠を入れ替える問題が頻出するため、注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築基準法第75条により、認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者(承継人)に対しても効力があります。これにより、後から土地を買った人も協定を遵守する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。商業地域、工業地域、工業専用地域は、原則として日影規制の対象区域外です(法第56条の2第1項、別表第4)。しかし、対象区域外(商業地域など)にある高さ10mを超える建築物が、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせる場合には、日影規制が適用されます(法第56条の2第4項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第49条第2項により、特別用途地区内においては、その地区の指定目的のために必要と認める場合、地方公共団体は「国土交通大臣の承認」を得て、「条例」で建築物の用途制限を緩和することができます。用途制限の強化については大臣の承認は不要ですが、緩和については承認が必要となる点がポイントです。</p>
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