2009年度 宅建士試験 問2
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>代理人が本人のためにすることを示さずに行った意思表示(顕名なし)は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。しかし、同条但書により、相手方が「代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとき」は、本人に対して直接にその効力を生じます。本問では買主Cが「BがAの代理人として契約していると知っていた」ため、売買契約は本人Aと買主Cとの間に成立します。したがって「BC間に成立する」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>民法102条は、「代理人は、行為能力者であることを要しない」と定めています。制限行為能力者が代理人として行った行為は、その制限行為能力(未成年であること等)を理由に取り消すことができません。本人があえて未成年者を代理人として選んだ以上、その結果は本人が引き受けるべきだからです。したがって、AはBが未成年であることを理由に契約を取り消すことはできず、本肢は正しい記述です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>委託による代理権を与えられた代理人(任意代理人)は、原則として復代理人を選任することができません。民法104条により、復代理人を選任できるのは「本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき」に限定されています。本肢のように、Bが自ら選任・監督するからといって、本人の意向(許諾)にかかわらず「いつでも」復代理人を選任できるわけではないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>民法108条1項により、同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されており、これに違反した行為は無権代理行為とみなされます。例外的に許されるのは「債務の履行」および「本人があらかじめ許諾したとき」のみです。本肢のように、本人の意向にかかわらず(許諾なく)、売主と買主双方の代理人になることはできません。また、本人に損失が発生するかどうかという点は、この禁止規定の適用判断に関係ありません。したがって、本肢は誤りです。</p>
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