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権利関係

2009年度 宅建士試験 問2

AがA所有しょゆう土地とち売却ばいきゃくかんする代理権だいりけんをBにあたえた場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Bが自らを「売主Aの代理人B」ではなく、「売主B」と表示して、買主Cとの間で売買契約を締結した場合には、Bは売主Aの代理人として契約しているとCが知っていても、売買契約はBC間に成立する。
2Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。
3Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもEを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる。
4Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>代理人が本人のためにすることを示さずに行った意思表示(顕名なし)は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされます(民法100条本文)。しかし、同条但書により、相手方が「代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたとき」は、本人に対して直接にその効力を生じます。本問では買主Cが「BがAの代理人として契約していると知っていた」ため、売買契約は本人Aと買主Cとの間に成立します。したがって「BC間に成立する」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>民法102条は、「代理人は、行為能力者であることを要しない」と定めています。制限行為能力者が代理人として行った行為は、その制限行為能力(未成年であること等)を理由に取り消すことができません。本人があえて未成年者を代理人として選んだ以上、その結果は本人が引き受けるべきだからです。したがって、AはBが未成年であることを理由に契約を取り消すことはできず、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>委託による代理権を与えられた代理人(任意代理人)は、原則として復代理人を選任することができません。民法104条により、復代理人を選任できるのは「本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき」に限定されています。本肢のように、Bが自ら選任・監督するからといって、本人の意向(許諾)にかかわらず「いつでも」復代理人を選任できるわけではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>民法108条1項により、同一の法律行為について当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されており、これに違反した行為は無権代理行為とみなされます。例外的に許されるのは「債務の履行」および「本人があらかじめ許諾したとき」のみです。本肢のように、本人の意向にかかわらず(許諾なく)、売主と買主双方の代理人になることはできません。また、本人に損失が発生するかどうかという点は、この禁止規定の適用判断に関係ありません。したがって、本肢は誤りです。</p>

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