2009年度 宅建士試験 問20
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地において、災害防止のため必要があると認める場合、その宅地の所有者、管理者または占有者に対し、相当の猶予期限を設けて、擁壁の設置や改造等の措置をとるよう命ずることができます(法22条1項:改善命令)。「所有者、管理者又は占有者」という対象範囲も正しく、記述の通りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地造成工事規制区域内において許可が必要な「宅地造成」のうち、切土については「切土をした部分に高さ2mを超える崖が生じるもの」または「切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの」のいずれかに該当する場合に許可が必要となります。本肢の「高さ1mの崖」「面積400㎡」という規模は、どちらの基準にも達していないため、原則として知事の許可を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都道府県知事等は、宅地造成等工事規制区域の指定等のための測量や調査を行う際、他人の占有する土地に立ち入ることができます。その際、立ち入りによって他人に損失を与えた場合には、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないと定められています(法7条1項・5項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可(法12条1項)をする場合において、工事の施行に伴う災害を防止するために必要があると認めるときは、その許可に、災害を防止するために必要な条件を付することができます(法12条4項)。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く