2009年度 宅建士試験 問21
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。土地区画整理法第98条第1項に基づき、施行者は、土地の区画形質の変更等の工事のため、または換地計画に基づき換地処分を行うために必要がある場合には、換地処分を行う前であっても、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。土地区画整理法第99条第1項に基づき、仮換地が指定された場合、その効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の所有者や借地権者等は、仮換地について従前の宅地と同様の内容で使用または収益を行うことができます。この間、従前の宅地については使用・収益ができなくなります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。土地区画整理法第86条第1項および第2項に基づき、土地区画整理組合が施行者として換地計画を定める場合、都道府県知事の認可を受けなければなりません。この認可申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行うこととされており、本肢の説明はこれら一連の手続きに合致しています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。土地区画整理法第104条第1項により、換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、換地処分公告日の終了をもって消滅するのが原則です。しかし、同条第4項には「地役権」の特例があり、施行地区内の宅地に存する地役権は、行使する利益がなくなったものを除き、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地上に存続します。本肢は「権利は消滅する」と包括的に断定しており、地役権という重要な例外を考慮していないため誤りです。</p>
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